1.保証対象となる契約

日本国内に所在する建物の賃貸契約。住居でも事務所・店舗でも可。

2.保証対象となる契約者

高齢の方、外国籍の方も支援致します。無職、フリーターの方も支援致します。
未成年の方は親の同意書が必要です。
※要審査

3.保証料金について

住居

年更新有

  • ・保証人有 30%
    (更新料:5,000円)
  • ・保証人無 40%
    (更新料:10,000円)

年更新無

  • ・保証人有 60%
  • ・保証人無 80%

事務所 / 店舗

年更新有

  • ・保証人有 50%
    (更新料:20,000円)
  • ・保証人無 70%
    (更新料:50,000円)

年更新無

  • ・保証人有 80%
  • ・保証人無 100%

%は一ヶ月の家賃に対しての保証料率です。

※保証料が15,000円を下回る場合は一律15,000円とさせて頂きます。
(例)家賃40,000円×30%(住居保証人有・年更新有)=12,000円→15,000円

※申込みはFAXにて受付致します。
FAX番号0120-895-002
担当者名と電話番号を必ずご記入下さい。
申込み用紙は不動産仲介業者様が入居希望者に記入して頂く賃貸申込みでお送り下さい。

※トランクルーム・駐車場などは別途相談に応じます。

※保証料から不動産仲介業者様の手数料を支払います。 月単位での紹介件数別%で総保証料からバック(お問い合わせください)

オプション〈Sプラン〉

  1. 原状回復費用の補償
    • 賃貸人様負担に属する原状回復費用で、賃貸人様本人が認めた範囲についての保証。
      (但し、その費用請求書に本人の承諾済サインが入ったもの「年月日・記名・捺印のあるもの」を弊社に通知したものに限ります)
  2. 早期解約違約金の保証
    • 貸借人様が、賃貸借契約の開始日から1年未満に解約あるいは退去した場合。
      但し
      イ、貸借人様からの解約届を弊社に通知したものに限ります。
      ロ、弊社による明け渡し及び定期借家契約は、適用外とします。
  3. ハウスクリーニング費用の補償
    • 貸借人様が認めたハウスクリーニング費用の負担に対する保障
      (当該費用の記載されている賃貸借契約書の写しまたは、上記01の現状回復費用請求書に記載されているものを弊社に通知したものに限ります)

      ※Sプランの保証内容について

      1. 上記補償率(%)+10%の追加料金が必要です。
      2. 対象物件は、居住物件であること。
      3. 保証限度額は01~03のいずれかで、保証対象賃料合計額の上限1ヶ月分とします。
      4. 当該物件明け渡し後、1ヶ月以内に弊社へ報告してください。それ以降は免責とします。
      5. お支払いは、上記書面を弊社へ報告後、翌日20日に指定口座へ振込みます。

保証対象となる契約者

賃貸人(以下「甲」と言う)と貸借人(以下「乙」と言う)ならびにパブリックアソシエイツ株式会社(以下「丙」と言う)は、甲乙間で締結される本書記載の物件(以下「本物件」と言う)に係る建物賃貸借契約(以下「原契約」と言う)に基づく乙の賃料等の債務の保証に関し、以下の通り契約いたしました。 当賃料等保証委託契約(以下「本契約」と言う。)の成立は、当事者甲、乙による本書への署名捺印ならびに本書に記載された保証委託料の入金が本委託契約書と共に丙において確認された時点とします。尚、丙より指定された保証番号の記載の無いもの、必要事項に記載漏れがある場合、または必要書類の提出が無い場合は無効となります。

第1条(基本契約)

乙丙間は賃料等保証委託契約(本契約)を締結し、甲丙間は賃料等保証契約を同時に契約することとします。

第2条(保証委託)

甲は乙との契約を締結するに当たり、乙が負担する債務は次条以下に定める内容を承諾し丙を連帯保証人として承諾委託したものとします。

第3条(保証期間)

  1. 本契約に関する保証期間は、保証開始日乙または乙の代理人として丙が、原契約物件の明け渡しの完了又は、保証委託契約の解除をもって終了することとする。
  2. 甲及び乙が原契約を更新した場合は、本契約も継続することとし、本契約物件の明け渡しの完了又は、保証委託契約の解除をもって終了することとする。
  3. 以下に定めるいずれかの事由が発生した場合は、その時をもって本契約に定める丙の甲に対する保証契約は終了とする。
    • [1]原契約に基づく賃借権の譲渡または転借がなされた場合。
    • [2]原契約物件の占有者に変更等があった場合。
    • [3]原契約物件の使用用途が変更された場合。
    • [4]原契約物件が天災、火災等不可抗力により、乙の居住が困難になった場合。
    • [5]原契約内容に重大な変更があった場合。但し、当該事情において丙に対し承諾を得た場合はその限りではない。
  4. 丙は甲に対して、本契約物件の入居次年度以降に乙に掛かる保証委託更新料が滞納された場合、本契約及び保証契約を解除するものとする。

第4条(保証範囲)

  1. 丙は本契約において、甲に対し下記の如く債務を保証します。
    • [1]本契約に基づいた、家賃、共益費、管理費、駐車場、駐輪場、固定光熱費(以下「本契約賃料」と言う)の未払い金。
    • [2]原契約解除後、本契約物件内に残置物(又は遺留品)がある場合、その撤去、処分、保管等に要した費用の内、丙が承諾した費用。
    • [3]丙が承諾した訴訟等の手続きに甲が要した費用。
    • [4]本契約における丙の債務保証上限金額は、居住用家賃の12ヶ月、店舗事務所はその他は3ヶ月とする。
  2. 原契約書における定期借家契約についても本約定どおりとする。
  3. 居住物件に関して甲が丙の承諾を得て提訴に入ろうとするときは、丙は代位弁済を停止することができ、当該物件の明渡が完了した日の属する月の翌月末日までに、債務保証上限額内において代位弁済保留分を支払うものとする。

第5条(保証対象外)

次項に関するものは、保証対象外となります。

  1. 原契約賃料に係る遅延損害金。
  2. 本契約物件が警察により本人が身柄拘束された場合、あるいは裁判所等の指示により動産・不動産等を差し押さえ等の指示がなされた場合、それ以降の賃料。
  3. 本契約終了時の鍵交換費用。
  4. 乙より甲への解約通知違反(退去予告等)による損害金。
  5. 乙の早期解約違反による損害金。
  6. 乙の責めに帰すべき事由により発生した損害。
  7. 失火、爆発、自殺等、乙または乙の同居人による過失または故意に発生した損害金。
  8. 乙の退去時における日常生活の自然消耗部分の修繕費、ルームクリーニング等にかかる費用。
  9. 第4条の債務の原因が火災、天災、戦災等不可抗力による時。
  10. 本契約物件に関わる賃料等が第三者により差し押さえされた場合、それ以降の賃料等。
  11. 乙に帰する事由でなく乙の居住権が侵害され居住していない期間の本契約賃料。
  12. 店舗、事務所又はレジャービル等の商業用物件の場合の原状回復費及び残置物の撤去にかかる費用。
  13. シェアハウス目的の建物内の共用部分に残置されている動産類に係る撤去費用及び保管費用。
  14. その他、第4条に定められた以外の債務及び損害。

第6条(保証委託料)

  1. 乙は本契約を締結するにあたり、丙が算出した保証委託料を支払うこととする。
  2. 保証委託料は、本契約が途中解約されても一切返金しない。
  3. 本契約の成立は保証委託料の入金及び本契約書が丙において確認できた時点とする。

第7条(保証委託更新料)

  1. 乙は更新ありタイプの商品を契約した場合、翌年より保証期間のあいだ毎年、保証委託更新料を丙に支払うこととする。
  2. 乙は丙へ更新料(1年毎)支払期限までに丙の指定振込口座へ支払いがなされなかった場合、支払指定日までの家賃債務保証(日割り計算)を丙は甲へ支払い義務を負うが、その日(上記支払指定日)以後の家賃債務は保 証しないと共に、保証委託契約及び保証契約を解除する。
  3. 保証委託料は、原契約又は本契約が途中解約されても一切返金いたしません。

第8条(滞納家賃の請求及び支払い)

  1. 本契約に基づく甲より丙に対する代位弁済請求は、毎月15日以内に滞納通知し請求する事とする。
  2. 滞納家賃の代位弁済は、甲より丙に毎月10日までに通知された滞納通知分を当月20日から25日に、毎月15日までに通知された滞納通知分を当月26日から月末に甲指定の口座に入金する事とする。また事務所・店舗・レジャービルについては支払日を月末とし、甲指定の口座に入金する事とする。但し金融機関が休日の場合は翌営業日とする。
  3. 本契約解除後に丙の都合により本契約物件の明け渡しが翌日にまたがった場合、日割家賃にて甲へ支払う事とする。

第9条(求償権の行使)

  1. 乙において次のいずれかに該当する事由が発生したとき、丙の保証債務の履行前であっても、乙に対し求償権を行使できる事とする。
    • [1]主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
    • [2]乙の債務が弁済期にあるとき。ただし、本契約の後に甲が乙に対し許与した期限がある場合はこの限りではない。
    • [3]保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

第10条(保証債務の履行)

  1. 乙が原契約に基づき負担する賃料を滞納したため、丙が甲から保証債務の履行を求められた場合、丙は乙に対して事前通告することなく、甲に保証債務を支払うことができる。
  2. 丙が保証債務を支払ったとき、乙は丙に対し以下に定める金額を速やかに償還しなければならない。
    • [1]丙の甲に対する代位弁済金。
    • [2]丙の甲に対する保証債務履行に対して要した費用。
    • [3]丙の乙に対する求償権実行または保全に要した費用。

第11条(延滞損害金の支払い)

丙が保証債務を履行した場合は、乙は丙に対して、弁済額と求償する際要した費用、更に弁済日から起算した年率14.6%の遅延損害金を日割り計算し償還しなければならない。

第12条(記載内容の変更等)

  1. 契約締結後、賃料等保証委託契約書の記載内容に変更が生じた場合、乙は丙に対して速やかに書面にて変更の届出をし、丙の承諾を得なければならない。原契約に変更が生じた場合も同じとする。
  2. 丙が求償権の実施の保全上必要とみなす場合、丙が乙の戸籍謄本、住民票、法人登記簿謄本等その他必要とする書類を請求事に乙は同意しているものとする。

第13条(家賃滞納と代位弁済の停止)

  1. 乙が正当な理由なく3ヶ月以上家賃等を滞納した場合は、丙は本契約に基づく甲に対する代位弁済を停止することができる。
  2. 丙が3ヶ月以上代位弁済をした場合で、乙が丙に対する求償債務をすみやかに履行しない場合、丙は乙との本契約を解除することができる。

第14条(原契約の終了と明渡し)

甲と乙の原契約が解除その他の事由により終了した場合において、甲は、丙に対して、法令の範囲内において、賃貸物件の明渡しに基づく動産類の搬出等に関する業務を委託する。

第15条(賃借人の死亡等による本契約の終了)

  1. 以下の場合には、本契約は終了する。
    1. 乙が死亡したとき(なお、乙が死亡したときは死亡した日をもって本契約は終了する。)
    2. 乙が丙に何らの通知をすることなく、次のような状態となったとき
      • [1]丙からの連絡に1ヶ月以上応答がないとき
      • [2]緊急連絡先または連帯保証人に連絡を入れても応答がないとき
      • [3]乙が居住実態を失っているにもかかわらず、住民票を移動していないとき
      • [4]水道、電気、ガスが明らかに長期にわたって使用された形跡がないとき
      • [5]その他、乙が原契約の賃貸物件を明らかに使用していないと認められるとき
    3. 乙が意思能力を欠く状況となり、または意思能力が著しく不十分となったにも 関わらず、速やかに成年後見人、または保佐人が選任される見込みがないとき。
  2. (1)の場合において、丙が、本契約が終了した日以降の乙の債務について代位弁済をしている場合は、甲は、本契約が終了した日以降の乙の債務について丙から受領した代位弁済にかかる金銭を、日割りにして返還しなければならない。

第16条(本契約の解除)

  1. 下記に定める事由が発生した場合、丙は何らの催告なくして、甲および乙との本契約を解除することができる。
    • [1]入居申込書や本契約書に乙が虚偽記載をした場合
    • [2]入居申込書や原契約に定められた目的、用途以外に賃貸物件が使用されている場合
    • [3]乙以外の者が、乙から独立して賃貸物件を使用し、または、賃貸物件に居住している場合
    • [4]甲乙間の原契約が終了した場合
  2. 本条に基づいて、丙が甲および乙との本契約を解除した場合、乙は、丙に対し、丙が甲に対して弁済した金額に相当する金員を損害賠償として支払わなければならない。

第17条(丙の求償債務についての連帯保証)

  1. 本契約に基づいて丙が原契約の賃貸人に対して代位弁済をした場合における乙に 対する求償債務について、連帯保証人(以下「丁」という。)は乙のために連帯保証する。
  2. 丁が連帯保証する極度額は、本契約締結時における原契約の賃料の24ヶ月分とする。

第18条(連帯保証人による保証債務の履行)

丁は、丙が本契約に基づいて乙の債務を代位弁済した場合において、乙がすみやかに丙に対して求償債務を履行しない場合、丙に対してすみやかに保証債務を履行する。

第19条(返還敷金等の清算)

乙の丙に対する本契約に基づく代位弁済に係る債務が残っている場合において、原契約の解約等により乙の甲に対する敷金返還請求権または保証金返還請求権が発生する場合、乙は丙がこれを甲から受領し、乙の丙に対する債務に充当することを認める。

第20条(免責)

  1. 甲が丙に対する滞納通知(最終滞納告知日は毎月15日まで)を怠った場合は、丙は該当月に発生する保証債務は免責されるものとする。
  2. 甲は丙の承諾を得ずに本契約に関して、乙と解約または物件明け渡しを行った場合、あるいは甲がのちになって丙に対して保証債務の請求を行った場合は、丙はその請求に対し免責し得るものとする。
  3. 甲が乙に対し本契約賃料の割引、支払猶予等、債務の免除や猶予をした場合は丙にもその効力は及ぶものとする。

第21条(返金)

丙が甲に対して代位弁済を行った後、乙より甲に滞納家賃の支払いが行われた場合は、甲は速やかに丙へ代位弁済金を返還し、返還に関する振込手数料は甲が負担する事とする。

第22条(合意管理)

本契約に関し紛争等訴訟の必要性が生じた場合は、丙の本店、支店所在地で丙が指定する裁判所を第一審管轄裁判所とする。

第23条(特別事項)

  1. 乙が賃料等の期限を徒過し、滞納が生じた場合、丙は乙に対して本契約9条②に基 づく事前求償のために、電話、訪問、文章、電報等相当の手段にて督促することができる。
  2. 乙の居住先、契約書記載連絡先において乙との連絡が取れない場合、乙の勤務先、及び乙の連帯保証人へ丙から問い合わせを承諾しているものとする。
  3. 乙に賃料等滞納が発生し、そして丙の判断で甲から本契約物件の合鍵を借り受け、安否確認として本契約物件内に立ち入ることができることとする。
  4. 乙は原契約が終了したにも関わらず明け渡しが完了していない場合、丙は乙から委託を受け、法令の範囲内において本物件の明け渡しを行うことができる。その場合において、乙は、残置された動産類についての所有権を予め放棄したものとする。
  5. 次に定める事由が発生した場合は本物件の保全、防犯上、ならびに求償権拡大防止 のため、甲は本契約を解除する権限を丙に授与するものとする。
    • [1]乙が警察等に類する機関に逮捕、拘束された場合。
    • [2]乙が本契約の違反に対し重大であるとの相当性の判断がなされた場合。
    • [3]乙が本契約締結後、正当な理由無く3ヶ月以上の賃料等を滞納した場合。
    • [4]賃料、もしくは更新料の支払いを相当期間定めて催告したにも関わらず支払わない場合。

確認事項

本契約は原契約に基づく賃料等の保証を行うためのものである。
甲ならびに乙が暴力団等反社会勢力の関係またそれらの関係者と関わりがあると判断できる場合、一方的に契約を解除する権利を有するものとします。
この場合、丙が受領した保証委託料返還しません。またこの時点で契約を解除し債務等は全て免責されるものとします。

個人情報について

弊社はお客様から取得した個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保護に努めます。 以上合意の上、本契約書4通を作成し、甲、乙、丙、丁が各自1通を保管する。